焦点は「政治上の目的をもって行われる活動」にあたるかどうか

 政治資金規正法は政治活動に関して政治家や候補者への寄附を禁止している。

(公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)
第二十一条の二 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
2 前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。(政治資金規正法より引用。下線強調は筆者による)

 ポイントはもっぱら2つ。

・本件が政治活動にあたるかどうか。
・寄附にあたるかどうか。

 まず「政治活動」とはなにか。

 政治資金規正法では『政治活動』の明確な定義はないが、一般に『政治上の目的をもって行われる活動から選挙運動を除いたもの』と解釈される。今回の会食が選挙運動でないとしても、政治的目的を持つとみなされれば同法の規制対象といえる。

 公職選挙法に関連して「政治活動」と「選挙運動」という概念が区別される。

 選挙運動に関して「特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること」という定義が一般に使われている。

 そのうえで政治活動は「政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの」と理解されてきた(これらの定義も、そもそもネットがメディアの中心になった時代において、両者の境界が曖昧になり、限界を迎えているという指摘もたびたびなされている)。

 政治資金規正法それ自体には、「政治活動」は明確に定義されていないが、政治資金規正法も「政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的」とする。

 商品券を15人に配布する行為がそれらに適うはずもないのは明らかだ。

 今回の石破総理会食を選挙運動だと捉えるのは難しいはずだ。一般に、これも良し悪しとは別に選挙運動は、直接的な投票の呼びかけなどかなり限定的に解釈されているからだ。

 であれば、前述のように「政治上の目的をもって行われる活動」にあたるかどうかが問われることになるはずだ。

 こちらはどうか。