【130万円の壁】原則すべての人が社会保険の扶養から外れる

 130万円の壁も社会保険の壁です。年収が130万円を超えると、原則、すべての人が扶養から外れて、自分で社会保険料を支払うことになります。

 130万円の壁に含まれる「年収」は給与だけでなく、交通費・残業代・ボーナスといった金額も含みます(106万円の壁では交通費・残業代・ボーナスは含みません)。

 130万円の壁を超えた場合、支払う社会保険料の種類は大きく分けて、次の2つのパターンがあります。

①国民健康保険料と国民年金保険料

 社会保険の加入義務のない従業員5人未満の個人事業所に勤めていたり、社会保険の加入条件(週の所定労働時間・月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3未満で、短時間労働者の資格も満たさない)を満たさなかったりする場合は、自分で国民健康保険・国民年金に加入し、保険料を納める必要があります。

 国民健康保険料は基礎分・支援分・介護分のそれぞれを所得に応じて計算します。料率はお住まいの自治体によって異なります。国民年金保険料は月1万6980円(2024年度)で、年度により変わります。近年、上昇傾向にあり、2025年度は月1万7510円と、ひと月あたり530円増えることが決まっています。

出所:『パート・アルバイトで働く人のための「年収の壁」で損しない本』(監修:頼藤太希・高山一恵、宝島社)より
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②健康保険料と厚生年金保険料

 勤務先の社会保険に加入できる場合は健康保険料と厚生年金保険料を支払います。

 株式会社などの法人は社会保険に加入しますし、従業員5人以上の個人事業所でも一部業種を除き社会保険に加入するため、ほとんどの場合、②に該当するはずです。しかし、①に該当する場合は負担額が大きくなってしまうことに注意が必要です。

出所:『パート・アルバイトで働く人のための「年収の壁」で損しない本』(監修:頼藤太希・高山一恵、宝島社)より
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