【103万円の壁】子どものアルバイトにも要注意

 子どものアルバイトにも103万円の壁があります。子どもが稼ぎすぎると、扶養者の税金が増えます。

 高校生の子どもの扶養者は、「扶養控除」によって所得税の計算の元となる所得を38万円(住民税の場合、33万円)差し引くことができます。また、大学生の子どもは「特定扶養親族」といって、扶養者は所得を63万円(住民税の場合、45万円)差し引くことができます。

 扶養控除を受けることで課税所得が減れば、扶養者の税金の負担が減ります。

 扶養控除の対象となる人は、生計を一にする(生活費を共有している)16歳以上の親族で、年間の合計所得金額が48万円以下の人です。子どものアルバイトにも給与所得控除(55万円)があるため、年間の合計所得金額が48万円以下になる年間の収入は、103万円となります。

 子どもの年間のアルバイト収入が103万円を超えると、扶養者は扶養控除が使えなくなるため、税金が高くなります。

 仮に、扶養者の所得税率が10%だとします。この場合、子どもが大学生なら6万3000円、高校生なら3万8000円の税金が増えます。住民税率は所得税率にかかわらず10%ですので、子どもが大学生なら4万5000円、高校生なら3万3000円の税金が増えます。

 子ども自身が学生のうちは「勤労学生控除」という控除で、子ども自身の所得から27万円が所得控除できるので、年収130万円までであれば子ども自身の所得税はゼロにできます。

 家計の事情などで働きながら学校に通っている学生にとっては、「勤労学生控除」はありがたい控除ではあります。しかし、扶養者の税金が増えることを考えると、判断が難しいところです。

 親子でしっかりと話し合い、子どもが年103万円を超えて働くのかどうかを決めたほうがよいでしょう。