(柳原三佳・ノンフィクション作家)
5月27日、東京地裁で注目の判決が下されました。
罪を犯していないにもかかわらず、強盗殺人事件の“犯人”として無期懲役の判決を受け、その後、再審無罪となった桜井昌司さん(72)が、捜査にあたった国と茨城県を相手に損害賠償を求めていた裁判です。
市原義孝裁判長は、「(捜査側の)違法行為がなければ、控訴審で無罪判決が出て早く釈放されていた可能性が高い」と指摘。国と県の責任を認定したうえで、約7600万円の支払いを命じたのです。
151年前の冤罪事件
今から52年前(1967年)、茨城県利根町布川で起こった「布川(ふかわ)事件」。すでにニュースや特集番組、映画などでも繰り返し取り上げられているのでご存知の方も多いことでしょう。
客観的な証拠のないまま、犯人に仕立て上げられた桜井さん(20=当時)は、結果的に、20~40歳代の約30年間を、刑務所で過ごすことになりました。
国賠判決の翌日、ご本人から私のもとに、こんなメッセージが届きました。
「検察官の証拠未提出の違法も認めた画期的勝利でした。でも、まだ確定ではないです。控訴されたら倍返しの反撃をします!」
冤罪・・・。人生において、これほど苦しく、悔しいことがあるでしょうか。大変過酷な経験をされた桜井さんですが、ご本人は本当に明るく前向きで、現在は「冤罪犠牲者の会」を立ち上げ、冤罪をなくすための活動に取り組まれています。
歴史を振り返れば、濡れ衣を着せられ、冤罪を晴らせぬまま生涯を終えた人は相当な数に上るのではないでしょうか。
「開成をつくった男」佐野鼎(さのかなえ)が心から尊敬していた、有能な幕臣・小栗上野介忠順(おぐりこうずけのすけただまさ)もその一人でした。