ポイントは「夫婦で」控除を受けられること

 所得金額調整控除でもう一つ見落としやすい点があります。それは、扶養控除や配偶者控除のように、夫婦のどちらか一方のみが受けられるというものではないということ。つまり、要件を満たせば、夫婦ともに控除を受けることができるのです。

 今回のご相談者のE男さんとA子さんのケースでは、夫婦ともに所得金額調整控除が適用になります。

 勤務先から年末調整で配られる申告書は主に3枚あり、1枚目は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、2枚目は「給与所得者の保険料控除申告書」、3枚目は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という書類です。

 所得金額調整控除について記載する欄があるのは、3枚目の書類です。

 パワーカップルの場合、配偶者控除は適用にならないですし、子どもが16歳未満の場合には扶養控除も適用になりません。そのため、「自分には関係ない書類」と思って、隅々まできちんと確認する方は少ないようです。

 適用対象になる方は、3枚目の書類の赤枠の部分を忘れずに記載するようにしましょう。

図表 「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」