手続きを忘れても還付申告で税金を取り戻せる!
しかも、E男さんもA子さんも3年前から所得金額調整控除が適用になる要件を満たしていることが判明しました。3年前に遡って適用すれば、夫婦合わせて40万円程度の節税ができます。
実は、過去に適用できた控除があるにもかかわらず、年末調整で手続きをしていなかったという場合、「還付申告」という手続きをすることで遡って納めすぎた税金を取り戻すことができます。
E男さんもA子さんも随分と損をしていたとがっかりしていた様子でしたが、還付申告ができると聞いて安心したようでした。
還付申告は、確定申告期間に関係なく、翌年の1月1日から5年間であればいつでも申告することができます。還付申告は、住民税の申告も兼ねています。税務署からお住まいの市区町村へ申告データが連携され、それに基づいて住民税額が再計算されます。
還付申告の詳細については、国税庁のホームページもしくは、お住まいの市区町村を管轄している税務署に確認してください。
勤務先によっては、年末調整の書類を提出後に申告漏れが判明した場合、税務署への申告期限である1月30日に間に合うようであれば、再計算してもらえる場合もありますので、勤務先の担当者に確認してみると良いでしょう。
今回のケースのように、本当は控除が適用になるのに見逃しているケースがないかどうか今一度きちんと確認するようにしましょう。
高山 一恵(たかやま・かずえ) Money&You取締役/ファイナンシャルプランナー一般社団法人不動産投資コンサルティング協会理事。全国で講演活動、多くのメディアで執筆活動、相談業務を行ない、女性の人生に不可欠なお金の知識を伝えている。明るく親しみやすい性格を活かした解説や講演には定評がある。最近の著作に『マンガと図解 はじめての資産運用 新NISA対応改訂版』『はじめての新NISA&iDeCo』


