公職選挙法でポスターを規制できず

 公職選挙法は第16章「罰則」(第221条〜第255条)で、立候補や選挙運動に関するさまざまな違反や量刑を定めています。ただし、今回のように売名やビジネスが目的と思われるポスターを規制する条項はありません。

 候補者に関し虚偽の事実を公にしたり、事実をゆがめて公にしたりした者は、4年以下の懲役か禁錮、もしくは100万円以下の罰金に処せられますが(第235条第2項)、ポスターの内容そのものを規制する条項はないのです。ポスター掲示枠の売買を禁止する規定もありません。

物議を醸しているN党の掲示板ジャック=一部加工しています(写真:つのだよしお/アフロ)

 したがって、今回の東京都知事選でも、選管にはポスターの内容に注文を付けたり、掲示の取り下げを陣営に要請したりすることはできませんでした。

 実際、東京都選管の困惑はかなりのものだったようです。報道によると、選管の担当者は「ポスターの内容は公職選挙法上では規制されていない。(有権者らからの苦情には)そのほかの法律に基づいて警察が判断することを説明し、理解を求めている」と説明するほかはなかったようです。

 政見放送も選挙ポスターと同様、自由な意見表明を保障されています。政見放送を規定した公選法第150条の2は「他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも政見放送としての品位を損なう言動をしてはならない」と明示しています。

 しかし同時に同条は「日本放送協会及び基幹放送事業者は、その録音し若しくは録画した政見又は次に掲げるものが録音し若しくは録画した政見をそのまま放送しなければならない。」と定めています。つまり、他人に対するあからさまな誹謗中傷や特定の商品に関するPRなどがない限り、録画した政見をそのまま放送しなければならないという規定が優先するわけです。