鹿児島県警の本部長が今後どう処遇されるかを国民は注視する必要がある

 例えば、誰かの「寝たばこ」で出火し、家が燃えてしまったとしたら、その火事は「事故」でしょう。

 同じことで、県警の捜査資料が意図せず流失したら、それは情報事故です。

 一方、夏の花火大会、プロの花火師が点火した3尺玉(30号、直径90センチ、爆発時半径約275メートル、打ち上げ標準高度600メートル)が、誤って民家に打ちこまれて火事になったような場合、刑事責任には「業務上過失・・・」といった過失がつく。

 同様に、県警の捜査資料を誤って同報メールで無関係な人に送ってしまえば過失犯となるでしょう。

 ところが、民家に意図的に火をつければ放火犯ということになる。

 でも同じ放火犯であっても、愉快犯的なものから、怨恨に基づく放火、一家心中から保険金目当ての営利犯まで、様々な「動機」があります。

 その動機と実行行為、結果などから、検察官も起訴内容を決定し、法廷では裁判官が情状を酌量します。

 さて、このような観点から、今回の鹿児島県情報流出/警本部長・不正隠蔽事件をきちんと検討する必要があります。

 つまり「情報漏洩」か、「公益通報」か

 その議論のさなか、なんと現在逮捕され「拘留」され続けている「本田尚志・前生活安全部長(定年退職時に警視長昇進、現状では本田氏と野川氏の階級は同じ)」は、逮捕前、自宅が家宅捜索を受けた時点で、捜索の最中に自殺を図り病院に搬送されていたことが 明るみに出てきました。

 本田氏は、命懸けで不正を告発していたことが判明しつつあります。