例えば、誰かの「寝たばこ」で出火し、家が燃えてしまったとしたら、その火事は「事故」でしょう。 同じことで、県警の捜査資料が意図せず流失したら、それは情報事故です。 一方、夏の花火大会、プロの花火師が点火した3尺玉(30号、直径90センチ、爆発時半径約275メートル、打ち上げ標準高度600メートル)が、誤って民家に打ちこまれて火事になったような場合、刑事責任には「業務上過失・・・」といった過失がつく。 同様に、県警の捜査資料を誤って同報メールで無関係な人に送ってしまえば過失犯となるでしょう。 ところが、民家に意図的に火をつければ放火犯ということになる。 でも同じ放火犯であっても、愉快犯的なものか