いよいよ始まったゴールデンウィーク。「国民の祝日」と土日を合わせると大型連休となるため、旅行などの予定を立てる人も多いだろう。でも、そもそもなんで祝日はあるのだろうか。意外と知らない、祝日のルールやそれぞれの祝日の意味をおさらいしてみた。
(杉原健治:フリーライター)
祝日を定める「国民の祝日に関する法律」
祝日は「国民の祝日に関する法律」によって定められている。制定されたのは、昭和23年(1948年)だ。「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを『国民の祝日』と名づける」と明記されている。
この法律は「祝日法」とも呼ばれ、制定前は勅令により、年間11日の祝祭日が休日とされていた。しかし法律が制定されてから主に議員立法による改正が重ねられ、新たに国民の祝日が追加されるなどした結果、現在の国民の祝日は年間16日となっている。
そして、それぞれの祝日にもしっかりと法律上の意義付けがある。例えば、ゴールデンウィークの「みどりの日(5月4日)」は「自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ」とされ、「こどもの日(5月5日)」は「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」となっている。