プーチン氏を拘束し、しかるべき罰則を科す──。国際法が専門で、国連国際法委員会の委員に内定している浅田正彦・同志社大教授によると、それが現実のものとなるのは簡単なことではないという。ウクライナにおけるあれほどの惨状を見せつけられても、国際社会に立ちはだかる限界。もどかしささえ覚えるこの現実をどう受け止めるべきか、浅田教授に聞いた。(聞き手、河合達郎、フリーライター)
──ウクライナでの凄惨な状況が報じられています。ロシアの行為は国際法の観点からどう評価されるのか教えてください。
浅田正彦氏(以下、浅田):戦争におけるルールを定めたジュネーブ諸条約追加議定書の規定を中心に、国際法に違反する行為が多いと言えます。
まず、戦闘員でない文民への攻撃は禁止されています。軍事的な利益に対して、巻き添えによる死傷者があまりに多いというようなバランスを欠く事態は無差別攻撃とされ、これも禁止されています。
とりわけ、病院、学校、民間の住居といった場所に対する攻撃は明文で禁じられています。ロシア兵がエアコンや酒といった物品を占領地から本国に発送しているとの報道もありましたが、こうした略奪行為も禁止です。
国際法違反と戦争犯罪の違い
浅田:これらは条約違反、国際法違反に当たる行為ですが、条約違反はそれだけで罰則が科されるわけではありません。処罰を伴う「犯罪」は、国際刑事裁判所(ICC)規程に列挙されています。
ICCの対象犯罪は、大きく「集団殺害犯罪」「人道に対する犯罪」「戦争犯罪」「侵略犯罪」の4つに分類されています。今回、ロシアの行為は「戦争犯罪」と「人道に対する犯罪」に該当する可能性がかなり高いと思います。
戦争犯罪には、学校や病院への攻撃、文民への故意の攻撃などが含まれます。人道に対する犯罪は、文民に対する殺人、強制移送、強姦、迫害などが当たります。一兵士が勝手にやった行為でも戦争犯罪になりうるのに対し、人道に対する犯罪は「広範又は組織的なもの」とされている点で性格が違います。
──ゼレンスキー大統領は、ロシアによるウクライナ国民の大量殺害を「ジェノサイド」と表現しています。