(4)筆者コメント

 すべての情報を公開しては、まとまる交渉もまとまらないであろう。従って、外交交渉には密約が必要であることは理解できる。

 しかし、上記の各種発言などにより、米軍の核兵器が国内に持ち込まれていることが公知の事実となっている。

 国民を騙している政策(「持ち込ませず」)は早々に廃止されなければならない。

「持たず」「作らず」の2つの原則については、現行法制度(国際法および国内法)上、我が国における核兵器の製造および保有は、全面的に禁止されている。

 1955年12月に制定された「原子力基本法」第2条は、原子力の研究、開発、利用を平和の目的に限っている。

 この「平和の目的」の趣旨について、発議者の一人である中曽根康弘衆議院議員は、「(日本の)国防目的のためにそれを使うべきではない」「原子燃料を使って人間を殺傷するための武器は別である」と答弁し、同法により、核兵器の製造・使用が禁止されることが確認されている。

 また、我が国が1976年に批准した核兵器不拡散条約(NPT)では、日本など非核兵器国による核兵器の受領や製造・取得を禁止している。

 従って、「持たず」「作らず」の2つの原則をあえて強調する必要はないと考える。