私が唱える「死刑違憲論」の中身

木村:憲法31条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と定めており、法の定める手続きによれ

残り5864文字