私が唱える「死刑違憲論」の中身
木村:憲法31条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と定めており、法の定める手続きによれ
残り5864文字
木村:憲法31条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と定めており、法の定める手続きによれ
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