憲法改正に関する議論のために必要なこと
木村:現在の日本国憲法は、「軍隊を海外に派兵しない」という前提で作られています。現在、自衛隊は海外に派遣されていますが、それは現地での警察活動への協力として行っています。
もし海外で軍事活動を本格的にやるとなると、派兵の手続きを考える必要が出てきますが、憲法には派兵の手続きは全く書いていない。海外に軍隊を派兵する際に議会の承認を要求するのか、あるいは、国会にどの程度情報を開示するのか、軍事活動の統制に関与するのか、ということも憲法に定める必要があるでしょう。そうしたことは、憲法の国会や内閣の章に書く必要があって、改正するのは憲法9条だけに止まらない。

また、憲法には「外交宣言」としての側面もありますから、外国が改正についてどのようなメッセージを受け取るかにも留意が必要です。憲法9条は、「第二次大戦の侵略活動に対する反省を示す」という意味が込められた条文です。単純に改正したのでは、「もう反省はいらない」との立場をとったと、諸外国に捉えられかねません。
もし改正するのであれば、そうした誤解を生まないように、非常に深く、また明確な態度をもって第二次世界大戦時の大日本帝国の侵略を反省する態度とともに主張する必要がある。特にアジアの、大日本帝国に侵略された国々や国際社会からの日本の軍事活動への信頼感の確保とセットでやらないと、倫理的に非難されやすく、日本の国民にとっても納得しがたいものになるでしょう。
結局、どんなことを実現するために憲法を改正したいのか、憲法を改正するとどんな影響があるのかといったことを緻密に考えないまま、「憲法は変えるべきだと思いますか」といった、感情的であいまいな話に終始していること自体が、憲法改正に関する議論を遠ざけているのです。
──憲法学者というのはどのように憲法を研究するのでしょうか。
木村:法学者の研究はまず法律の条文や政令・省令、判例を読むことから始まり、それに関する文献を調べて、徹底的に考え抜いて論文にまとめるのがスタンダードですね。日本のものだけでなく、外国のものも読まなくてはなりません。
もちろん、読むだけでは研究になりません。すべての学問は、問いを立てて、それを解く営みです。立てる問いが、個々の事案を離れて抽象化されているのが法学の特徴です。
抽象的に問いを立てて解くという意味で、法学は数学に似ていると言われることもあります。数学には公理があり、その公理に反してはいけない。法律の条文や基本的な法原理は、数学の公理にあたります。
他にも、訴訟の当事者に会ったり、学者同士で議論したりすることもあります。法律の条文だけではその運用実態が分からないので、運用の現場に足を運び、運用の現場を分析した他の分野やジャーナリズムの業績に触れることもあります。