- 「日本型ライドシェア」の導入向けた動きが活発になっている。
- 東京ハイヤー・タクシー協会が東京23区、三鷹市、武蔵野市での実施を表明していたが、それら以外の横浜市、川崎市、京都市でも実施される可能性が出てきている。
- ただ、不確定要素が多く、事業者と自治体との連携も乏しいなど「見切り発車」の状況だ。(JBpress)
(桃田健史:ジャーナリスト)
国土交通省は2月7日、4月のライドシェア一部解禁に向けて、交通政策審議会を開催して法整備について議論を始めた。全国のタクシー事業者は、ここでの議論をにらみながらライドシェア実用化を模索していくことになる。
国の規制改革推進会議が昨年12月に示した、日本におけるライドシェア導入に関する中間取りまとめを踏まえて、すでにタクシー・ハイヤー関連業界では新規事業に向けた動きが活発化している。
まず、東京ハイヤー・タクシー協会は1月10日、同協会独自の事業案として「日本型ライドシェア」の概要を公表した。国が示した、道路運送法第78条第3号に基づくビジネスモデルだ*1。今後、国が公表するライドシェアに関する詳細な制度設計の内容を踏まえて、日本型ライドシェアのガイドラインを同協会として独自に策定して公表する方針だ。
*1:「日本型ライドシェア」4月解禁、東京タクシー・ハイヤー協会が自らやる理由
また、実施する地域については、東京23区、三鷹市、武蔵野市とし、ドライバーの居住地については、これらの周辺の他県を含む可能性があるとの考えを示している。