3.宇宙天気現象よる災害への対処の在り方に関する提言

 日本は世界でも早くから太陽活動の観測に取り組み、宇宙天気予報は世界レベルにあるが、国内では宇宙天気予報の重要性が全く認知されていない。

 それどころか、日本では宇宙天気予報という言葉自体を知っている人がほとんどいない状況にある。

 その理由は、政府が、国家の責任として宇宙天気予報や被害防止対策に取り組んでいないからであると考えられる。

 しかし、将来スーパーフレアの発生が予想されている現在、首都直下型地震や南海トラフ巨大地震のような大地震と同様、スーパーフレアの発生が、想定外の大災害とならないよう準備を進めていくことが必要であると考える。

 そこで、以下、政府が責任をもって宇宙天気などに取り組むための施策を提言する。

①宇宙天気現象がもたらす災害を国家が対処するべき「緊急事態」として明確に位置づける。

 米国では、2016年に国家科学技術会議(NSTC:National Science and Technology Council)内部に創設された宇宙天気業務・研究・被害軽減小委員会(SWORM:Subcommittee on Space Weather Operations, Research, and Mitigation)が創設され、それまで省庁が中心となって主管していた宇宙天気関連業務を、大統領府が管轄する業務に引き上げた。

 一方、日本では、総務省所管の国立研究開発法人・情報通信研究機構・電磁波研究所宇宙環境研究室が宇宙天気予報の情報配信サービスを行っている。

 また、日本では、国防に関することを除く危機管理を統括する危機管理監が設置されている。

 しかし、内閣官房作成の資料によると、危機管理監が統理する緊急事態に「極端な宇宙天気現象」が含まれていない。

「極端な宇宙天気現象」は異常な自然災害であるので、危機管理監が統括する緊急事態(大規模自然災害またはその他)に「極端な宇宙天気現象」を含ませるべきである。

②「極端な宇宙天気現象」を、現行の「災害対策基本法」に基づき対応すべきである。

「極端な宇宙天気現象」は異常な自然災害であるので、「災害対策基本法」に基づき対応することは何ら問題ない。

 災害対策基本法の規定に基づき、中央防災会議が作成している「防災基本計画」は、政府の防災対策に関する基本的な計画である。

「防災基本計画」は災害の種類に応じて講じるべき対策が容易に参照できるような編構成となっているが「極端な宇宙天気現象」の編が作成されていない。

 従って、「災害対策基本法」を改正し、「防災基本計画」に「極端な宇宙天気現象(仮称)」編を追加すべきである。