もし尖閣周辺海域で海警2901が海上保安庁の巡視船に「体当たり」をしかけてきたならば、海保巡視船最大級の「しきしま」や「れいめい」でも大破させられてしまい、それ以外の海保巡視船ならば東シナ海の藻屑と消えてしまいかねない。

 海警局巡視船と海保巡視船の衝突事案以上に厄介な状況となるのは、海警局巡視船が米海軍軍艦や海上自衛隊護衛艦に「体当たり」をしてきた場合である。

 いくら中国海警局巡視船が衝突に強靱な構造をしていても、軍艦には大口径機関砲、対艦ミサイルそして魚雷などの強力な武器が備わっている。しかしながら、「体当たり」のために急接近して来る中国巡視船を、米海軍駆逐艦あるいは海自駆逐艦が攻撃して撃破した場合、軍艦が巡視船を先制攻撃したという構図が出来上がってしまう可能性が極めて高い。いくら中国海警局が第2海軍として位置づけられていても、海警局巡視船は基本的には軍艦ではなく法執行船であり、軍艦が法執行船を攻撃した場合には、軍艦側から軍事力を行使したものとみなされてしまいかねないのだ。

 このような理由で、海警法の上記規定は、米海軍や海上自衛隊にとっては、まさに厄介な宣言といえるのである。

尖閣測候所設置に先手を打った海警法

 もっとも、日本にとっては「武器使用」や「体当たり」以上に注視しなければならない規定は第20条である。

 この条項によると、外国の組織や個人が中国当局の許可を得ないで中国の主権的海域内の島嶼環礁に建造物や構造物を建設したり、海域に固定装置や浮動装置を敷設した場合には、海警局はそれらの違法行為を停止または除去する命令ができ、従わなかった場合には強制的に解体することができるとしている。