尖閣諸島魚釣島(出典:内閣官房ホームページ)

(福島 香織:ジャーナリスト)

 日本の大手メディアでも大きく報道され注目を集めている中国の「海警法」が全人代(全国人民代表大会)常務委員会で可決され、2月1日から施行される。

 この法律は、昨年(2020年)6月に可決した武警法改正と、これから審議される海上交通安全法改正案とセットとなって、おそらく日本の尖閣諸島を含む東シナ海情勢や、南シナ海情勢に絡む米国との関係に大きな影響を与えていくことになろう。この一連の法改正は、中国と海上の島嶼の領有権を巡り対立している諸外国にとって大きな脅威となることは間違いない。

「海警法」成立の最大の意義は、中国海上警察が戦時に「中国第2海軍」としての行動に法的根拠を与えられるということだろう。つまり、戦時には法律に基づいて武装警察部隊系統の中に明確に位置付けられ、中央軍事委員会総指揮部、つまり習近平を頂点とする命令系統の中に組み入られることになる。

 そしてその背景にあるのは、習近平政権として、東シナ海、南シナ海における島嶼の主権をめぐる紛争に対してより積極的なアクションを考えている、ということではないだろうか。

 2018年からすでに中国人民武装警察部隊海警総隊司令員(中国海警局長)が、人民解放軍海軍出身で、かつて東海艦隊副参謀長を務めた軍人であることは、海警が準軍隊扱いであり、その目標が東シナ海、台湾海峡にあるということを示していた。

尖閣の建造物を強制撤去?

 海警法の全文はすでに司法部ホームページなどで公表されている。昨年12月3日まで公表されていた草案は11章88条だったが、可決された法律は11章84条となった。ニュアンスが若干マイルドになった印象もあるが、国際社会が懸念していた内容は大きく変わっていない。