まず最大のポイントは第20条の、「中国当局の承認なしに、外国組織、個人が中国管轄の海域、島嶼に建造建や構築物、固定、浮遊の装置を設置した場合、海警がその停止命令や強制撤去権限をもつ」ことだろう。日本にとっては、例えば尖閣諸島の魚釣島に日本青年社が建てた燈台は、この法律に照らしあわせれば、中国当局に撤去権限がある、という主張になる。万一、中国の第2海軍の装備を備えた海警船が、本気でこの燈台の撤去に動き出したとき、日本は海上保安庁が対応にあたるのだろうか。それとも自衛隊が出動するのだろうか。

 米国や東南アジアの国々にとって気になるのは、第12条2項。重点保護対象として、排他的経済水域、大陸棚の島嶼、人工島嶼が挙げられている。これは南シナ海で中国がフィリピンやベトナムと争って領有を主張する南沙(スプラトリー)諸島や西沙(パラセル)諸島、そして台湾が実効支配する太平島や東沙諸島を想定しての条文だろう。

 第21条には、「外国軍用船舶、非商業目的の外国船舶が中国管轄海域で中国の法律に違反する行為を行った場合、海警は必要な警戒と管制措置をとり、これを制止させ、海域からの即時離脱を命じる権利を有する。離脱を拒否し、深刻な損害あるいは脅威を与えるものに対しては、強制駆逐、強制連行などの措置をとることができる」とある。となれば、中国が領有を主張する海域、例えば尖閣諸島周辺で、海上保安庁や海上自衛隊の船が海警船と鉢合わせすれば、どのような衝突が起きても不思議ではない。

 第22条では「国家主権、海上における主権と管轄が外国の組織、個人による不法侵入、不法侵害などの緊迫した危機に直面した時、海警は本法およびその他の関連法に基づき、武器使用を含む一切の必要な措置をとって侵害を制止し、危険を排除することができる」とある。つまり、日本側が大人しく海域から離脱しなければ、十分に戦闘は起こりうる、ということになる。

 第27条では、「国際組織、外国組織、個人の船舶が中国当局の承認を得て中国管轄海域で漁業および自然資源勘査、開発、海洋科学研究、海底ケーブルの敷設などの活動を行うとき、海警は法にのっとり人員と船を派遣して監督管理を行う」とある。

 そして第29条は、「違法事実が決定的で、以下の状況のいずれかに当たる場合、海警当局の執行員は現場で罰則を科すことを決定できる。(1)個人に対する500元以下の罰金あるいは警告を課す場合、組織に対する5000元以下の罰金あるいは警告を課す場合。(2)海上で罰則を科すことができず、なお事後処罰が困難な場合。その場で決定した罰則は所属の海警機構に速やかに報告を行う」とある。

 第30条では、「現場の罰則は適用されないが、事実がはっきりしており、当人が自ら過ちを認め罰を認めた場合、かつ違反の事実と法律適用に異議のない海上行政案件の場合、海警機構は当人の書面の同意書を得て、簡易の証拠とし、審査・承認して迅速な手続きを行う」としている。

 以上の条文を続けて読むと、例えば尖閣諸島周辺で日本人が漁業を行ったり海洋調査を行うには、中国当局の承認と監視が必要で、承認を得ずに漁業や海洋調査を行って海警船に捕まった場合、罰金を支払う、あるいは書面で罪を認めれば、連行されて中国の司法機関で逮捕、起訴されることはないが、日本人が「尖閣諸島は中国の領土である」と認めた証拠は積み上がる、ことになる。

外国船に対して武器を使用する状況とは

 武器の使用規定については第6章にまとめられている。それによると、海警警察官は次のような状況において携行武器を使用できるとしている。