平成は暴力団政策の大転換期
東京弁護士会の齋藤理英(さいとうりえい)弁護士によると、平成以降の暴力団対策を語るうえで、重要なターニング・ポイントが3つあるといいます。
平成4年に施行された「暴力団対策法」、平成19年に公表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(いわゆる「平成19年政府指針」)、そして平成22年から23年にかけて全国で制定・施行された「暴力団排除条例」です。
平成は、暴力団政策の大転換期といっても過言ではありません。とりわけ、最後の暴力団排除条例は、一般人に暴力団排除を義務化したことで、裏社会のサービス業を担う暴力団にとっては、決定的な一撃となりました。以降、組織の弱体化に拍車が掛かります。
齋藤弁護士は、「このような施策と、自治体や企業、民間諸団体のたゆまぬ努力の結果,いまや我が国においては、暴力団排除の意識が『社会通念』といえるほどに社会一般に深く浸透し、『暴力団・暴力団員にとって生きづらい社会』が実現し、社会全体で暴力団と対峙することの重要性も再認識されるに至りました」と言います。
さらにいうと、暴力団を辞めた者にとっても、「暴力団離脱後も5年間は暴力団員等とみなされ、各種契約が制約される」などという生きづらい社会が、現代社会なのです。