6つの控除を全て適用できると、所得税・住民税はいくら節税できる?
では、「所得金額調整控除」「配偶者控除」「扶養控除」「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」「医療費控除」の6つの控除が上記の金額で適用になった場合の課税所得を計算します。
・年齢48歳、東京都在住、健保加入
・年収1000万円(収入は全て給与収入、賞与なし)
・課税所得は1000万円−195万円(給与所得控除)−15万円(所得金額調整控除)−58万円(基礎控除)−134万1400円(社会保険料控除) −38万円(配偶者控除)−48万円(扶養控除)−20万8530円(社会保険料控除)−24万円(小規模企業共済等掛金控除)−40万円(医療費控除)=427万円(1000円未満切り捨て)
・所得税は427万円×20%−42万7500円=42万6500円(復興特別所得税は考慮せず)
所得金額調整控除は給与所得控除を差し引いたあと(所得控除を差し引く前)に差し引きます。残りの5つの控除を適用すると、課税所得は427万円となり、所得税は42万6500円です。37万1600円の所得税を減らせます。
控除が適用になることで、翌年の住民税も減らすことができます。
住民税の基礎控除は43万円、配偶者控除は33万円、扶養控除は38万円となります。
住民税の課税所得は457万円となり、住民税率は所得税率にかかわらず一律10%なので17万800円の住民税を減らせます。
所得税と住民税を合わせると、54万2400円を減税できることになります。
6つの控除が同時に適用できるケースはレアですが、自ら申請しないと控除の適用はありませんので、適用できる控除はないかを毎年確認し、適時確定申告することが大切です。
今回は年収1000万円のケースで計算してきましたが、年収などの条件が変われば当然、節税金額は変わってきます。あくまでもご参考としてご確認ください。