2025年は「特定親族特別控除」が新設

 2024年までは扶養される人の年収が103万円を超えると受けられなかった配偶者控除や扶養控除が、2025年からは年収123万円までであれば受けられるようになりました。

 配偶者の場合は、年収123万円を超えて配偶者控除が受けられなくなっても、年収201.6万円未満であれば配偶者特別控除が受けられます。

 加えて、19歳以上23歳未満のいわゆる大学生年代の子の場合、2025年から新たに設けられた特定親族特別控除が受けられるようになりました。特定親族特別控除によって、年収が123万円を超えても150万円までは特定扶養親族と同様の控除(所得税63万円・住民税45万円)を受けられます。また、年収が150万円を超えても、年収188万円まで段階的に控除額が減るようになっているため、税金の負担(扶養している人の税金の増加)が緩やかになります。

年末調整後の申告し忘れも確定申告でカバー可能

「年末調整を終えた後に、所得控除が適用できたのにし忘れていた」という経験はないでしょうか。例えば、生命保険に複数加入している場合は、生命保険料控除の申請漏れが起こり得ます。この分の所得控除(生命保険料控除)を反映させて、税金を安くしたいならば、確定申告が必要となります。

 申告し忘れの多い5つの控除として、

(1)年収850万円以上で年齢23歳未満の子を扶養している…所得金額調整控除
(2)配偶者が産休・育休を取得した…配偶者控除・配偶者特別控除
(3)扶養親族が増えた(父母・祖父母など)…扶養控除
(4)子供の国民年金保険料を支払った…社会保険料控除
(5)iDeCoに加入した(している)…小規模企業共済等掛金控除

 があります。

 どれくらい税金を安くできるのかの金額も合わせて紹介します。