確定申告すると「ふるさと納税のワンストップ特例」が無効になるので注意

 ふるさと納税は、自分が選んだ自治体に寄付をすることで「寄附金控除」という仕組みを利用し、2000円を超える金額を所得税・住民税から控除できる制度です。そのうえ、自治体からは寄付金の3割を上限とする返礼品がもらえます。

 ふるさと納税は「寄附金控除」に該当するので、本来なら確定申告でしか適用できないのですが、確定申告が本来必要のない会社員・公務員の方が利用しやすいように、確定申告せずに控除する手続きとして「ワンストップ特例」があります。

 ワンストップ特例は、給与所得者の方限定で、ふるさと納税の寄付先の自治体の数が5つ以内ならば、確定申告なしで税金の控除ができる便利な制度です。

 しかし、ワンストップ特例は確定申告をする場合には利用できない点に注意が必要です。

 確定申告をすると、ワンストップ特例が無効になり、ふるさと納税が適用されなくなります。確定申告する場合は、必ずふるさと納税も合わせて申請するようにしましょう。

5年以内なら「還付申告」で税金が取り戻せる

 今回紹介した所得控除の適用漏れがあった場合は、5年以内であれば「還付申告」をすることにより、払いすぎた税金が返ってきます。

 還付申告は確定申告とは異なるものであり、翌年の1月1日から5年の間ならいつでも行うことができます。

「所得税の更正の請求書」という書類に必要事項を記入し、該当年の証明書を添付して、所轄の税務署に提出すればOK。所得税の更正の請求書を提出すると、住民税の更正も自動的に行われます。わからないことがあれば税務署や専門家に相談して、払い過ぎた税金をしっかりと取り戻しましょう。

頼藤 太希(よりふじ・たいき) 経済評論家/マネーコンサルタント
(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。早稲田大学オープンカレッジ講師。ファイナンシャルプランナー三田会代表。慶應義塾大学経済学部卒業後、アフラックにて資産運用リスク管理業務に6年間従事。2015年に現会社を創業し現職へ。日テレ「カズレーザーと学ぶ。」、フジテレビ「サン!シャイン」、BSテレ東「NIKKEI NEWS NEXT」などテレビ・ラジオ出演多数。ニュースメディア「Mocha」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。「はじめての新NISA&iDeCo」(成美堂出版)、「定年後ずっと困らないお金の話」(大和書房)など書籍110冊超、累計200万部。日本年金学会会員。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)。宅地建物取引士。日本アクチュアリー会研究会員。X(@yorifujitaiki)