(5)課税口座の税金対策、扶養から外れるケースに要注意
課税口座の税金対策で、扶養から外れるケースがある点には注意が必要です。
特定口座(源泉徴収あり)であれば、確定申告は不要で扶養から外れることもありません。しかし、損益通算や繰越控除を申請するために、投資にかかる所得を申告すると、「合計所得金額」に含まれることになります。
合計所得金額が58万円を超えると配偶者控除や扶養控除が受けられなくなります。そうなると、扶養している人の税金が増え、家族の手取りの合計額が減ってしまう可能性があります。
また、個人事業主や年金受給者などの国民健康保険の加入者、75歳以上の後期高齢者医療制度の加入者が確定申告した場合も、所得が増えて健康保険料・介護保険料が増えるほか、医療費の自己負担割合が増えることもあります。
これらの注意点を踏まえたうえで、確定申告の手続きをするようにしましょう。