所得税の支払いに“働き損”が発生するという誤解
減税となればその分、家計の手取り額は増えることになります。上がり続けてきた物価に対して賃金の上昇ペースが十分とは言えず家計の厳しさが増してきているだけに、手取りが増える施策は、多くの家庭にとって助けになるはずです。
しかしながら、一方でこの施策が学生アルバイト層や主婦パート層をイメージした103万円の壁対策という見え方になっている点については気になります。
確かに、主婦層など扶養枠内で働いている人たちの中には103万円の壁を意識している人がたくさんいるのは事実です。親の節税協力で扶養枠内に収めて働く学生さんもいます。ただ、必ずしも所得税の支払いを避けたいから103万円を意識しているというわけではありません。
給与収入が103万円を超えると所得税を支払うことになりますが、税金がかかるのはあくまで103万円を超えた分の金額だけが対象です。103万円までは手取りとしてそのまま残るので、103万円を超えたからといって手取り額が減ってしまうわけではありません。その点、年収上限を超えた際に働き損が生じる社会保険とは異なります。
それでも103万円が壁として意識されることが多い理由の一つは、配偶者が勤める会社から支払われる月々数千円から数万円ほどの手当です。配偶者手当などと呼ばれますが、その支給条件として、支給対象となる家族の年収上限が103万円に定められているケースが多く見られます。
一方、所得税の配偶者控除の上限額が103万円になっていることを意識している場合もありますが、こちらは103万円を超えても配偶者特別控除の上限である150万円まで満額控除されることを認識していないケースが見受けられます。
さらに、年収が103万円を超えて所得税を支払う場合も社会保険のように働き損が発生すると混同してしまっているケースも少なくありません。つまり、103万円を年収上限の“壁”だと認識している人の中には、制度がややこしくて誤解してしまっているケースが少なくないということです。