「不法行為に対する慰謝料」は文在寅政権と変わらず

 未払い賃金や補償金などの民事的な請求は、1965年の請求権協定により日本に求めることができません。そのため、精神的な「慰謝料」という概念を新たに持ち出し、通常の民事的な請求とは一線を画して、日韓請求権協定による合意をうまくスリ抜けているのです。

 1965年の請求権協定が締結された際、日本政府は過去の不法な植民地支配の非を認めなかったので、請求権協定はその不法性に対する賠償についてカバーしていない。その限りにおいて、不法性に対する賠償権はいまだ有効である——。韓国大法院は、そう結論づけているのです。

 そして、日本の不法行為に起因する賠償権を具現化するために、原告に精神的な「慰謝料」を払えという判決を下したのです。

 大法院は元徴用工の賠償権を認めるとともに、「日本の朝鮮統治が不法であった」とする「歴史に対する弾劾」を行いました。

 この「統治の不法」という論理をベースにすれば、慰安婦などの諸問題を「不法行為に対する慰謝料」という形で裁くことができるようになってしまいます。

 今日、尹政権は「代位弁済方式」と言っていますが、その前提にあるのは「不法行為に対する慰謝料」という概念であり、これ自体、文在寅政権時のスタンスと何も変わっていないのです。