iDeCoの資産にはどう影響?
<ケース2>
iDeCo資産が1200万円、加入期間26年→12万円増税
同様に、iDeCoの一時金受け取りにも影響があります。
iDeCoの資産が1200万円、加入期間が26年だとします。現行制度ならば、退職所得控除は1220万円(40万円×20+70万円×6)は税金がかかりませんので、一時金1200万円は全額非課税で受け取れます。
しかし退職所得控除の見直し後は、退職所得控除との差額160万円(1200万円-40万円×26)の1/2、80万円に対して税金がかかります。この場合、所得税5%、住民税は所得税率にかかわらず一律10%です。
計算すると
所得税:80万円×5%=4万円
住民税:80万円×10%=8万円
となり、合計で12万円の増税です。
では、退職金とiDeCoを両方もらう場合はどうでしょうか。この場合、さらに増税となります。
退職金とiDeCoを両方もらうとどうなる?
退職金とiDeCoを両方もらえる場合の退職所得控除の扱いは少々複雑です。
退職所得控除は退職金とiDeCoを合算した金額に適用します。このとき、iDeCoを先に受け取るか、退職金を先に受け取るかで合算の対象になる年数が異なります。
(1)退職金を先に受け取り、iDeCoを後から受け取る
「前年から19年以内」に受け取った一時金が退職所得控除の合算の対象
→退職金受け取りから20年を空ければ、iDeCoの退職所得控除が使える
(2)iDeCoを先に受け取り、会社の退職金を後から受け取る
「前年から4年以内」に受け取った一時金が退職所得控除の合算の対象
→iDeCo受け取りから5年を空ければ、退職金の退職所得控除が使える
実際に、受け取り方の違いで税金がいくら変わるのか、試算してみましょう。