1月31日、東京高検検事長の黒川弘務氏の「半年間の定年延長」が政府から発表されました。

 検察庁法22条は、検事の定年63歳、検事総長の定年を65歳と定めており、黒川氏は2月7日に63歳を迎えるところでしたが、これを8月7日まで半年「延長」するというのです。

 このニュースは報道されていますが、何か法務省の内輪もめ的な問題と社会全般に浅い誤解があるように思われます。

 これはニュースというより、事件と言った方が適切と思います。

 検察版「桜を見る会」、あるいは「検察版 森友・加計疑惑」と表現して全く言い過ぎではない、国家を揺るがしかねない私物化の大問題であることを、最初に強調しておきます。

 長年にわたって法務省・検察庁で大きな業績を上げ、次代を担うリーダとして嘱望もされてきた林真琴・名古屋高等検察庁検事長の「検事総長はずし」を巡って、法務省のみならず、官邸を含む「霞が関赤レンガを真っ二つに割る国難級のスキャンダルにほかなりません。

 ことの本質を整理するため、まず法令から確認していきましょう。

 私はこの発表のあった翌日、たまたまですが、元検事で黒川氏と同期にあたる郷原信郎弁護士とシンポジウムでご一緒し、楽屋などでこの問題に嘆息される郷原さんのお話を伺いました。

 ほぼ同時に発表された郷原さんのコラム(https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20200201-00161318/)をリンクしておきます。

 ポイントは、「検察庁法」で厳密に定められている定年を「国家公務員法」の例外規定を適用して「1年未満、引き続き勤務させる」という、政府側の作ったストーリーにあります。

国家公務員法第81の3

「任命権者は、定年に達した職員が前条第1項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる」

 としており、これを適用して黒川氏の定年延長を認める、と。またしても例によっての「閣議決定」が行われました。

 この「閣議決定」がくせものです。

 国会で議決される「法」に準ずる拘束力を持ってしまう本来は重要な決定であるはずですが、「セクシーとは楽しいという意味である」のようなトンデモ閣議決定が乱発されていることは、本コラムの読者にはお馴染のことでしょう。