1月17日、三重県の津地方裁判所で、再婚相手の娘(当時14)と性交したとして監護者性交等罪に問われた義父(45)の判決が下されました。
田中伸一裁判長は「動機や経緯に酌むべき事情は全くなく、常習性もうかがえる」として懲役7年(求刑懲役8年)を言い渡しています。
ここで、どうしても思い出さずにいられないのは、昨年3月28日に隣の愛知県、名古屋地裁岡崎支部で下された「無罪判決」です。
鵜飼祐充裁判長は、娘が中学2年生の頃から「同意していなかった」にもかかわらず、暴力を振るわれ性行為を強要されていた事実を「抵抗が可能だった」として無罪判決を下し、大きな波紋が広がりました。
ここで素朴に疑問に思う人がいると思います。中学2年、13~14歳の娘と性交することそれ自体が、とんでもないことなのではないか?
相手が13歳以上ならOK!
この素朴な疑問に、日本の現行法は、やや驚くべき「正義」の答えを提供します。刑法第177条を確認してみましょう。
刑法 第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
これはいかなることか・・・?
後半は、12歳以下、つまり「小学生」以下を対象として、何らかの性的な行為があれば、無条件に「罪」となることを主張しています。幼稚園児とか保育園児、乳児であっても同様です。