1月17日、三重県の津地方裁判所で、再婚相手の娘(当時14)と性交したとして監護者性交等罪に問われた義父(45)の判決が下されました。田中伸一裁判長は「動機や経緯に酌むべき事情は全くなく、常習性もうかがえる」として懲役7年(求刑懲役8年)を言い渡しています。
父親と娘の性交は「合法」か?
現行法でも認められている「性の成人」
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