天皇の地位は皇族の「男系男子」に限る

 皇室典範とは、天皇の即位や皇族の身分、皇位継承のルールなど皇室に関する事項を定めた法律です。現在の皇室典範は1947年5月、日本国憲法と同時に施行されました。

 敗戦前の大日本帝国憲法の時代にも、皇室典範は存在していました。ただし、かつての日本は天皇主権の国家。旧憲法も第1条で「大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス」(大日本帝国は万世一系の天皇が統治する)と定め、第3条では「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」(天皇は神聖な存在であり、侵してはならない)としています。この時代の国民は「臣民(しんみん)」と位置付けられ、天皇に従う存在であり、天皇・皇室に対する批判や責任追及も許されませんでした。

 旧皇室典範の制定は明治22(1889)年。旧憲法と同時でした。当時の皇室典範も皇位の継承順位などを定めていましたが、法律ではなく、「家憲」という位置付けです。旧憲法下では天皇は絶対的な存在だったため、議会は皇室典範という家憲に全く関与できず、その改正や関連の皇室令はもっぱら天皇が発する仕組みでした。つまり、敗戦までの日本では、憲法と皇室典範が国の最高法規として並び立っていたわけです。

 こうした戦前とは違い、戦後の日本では主権者が国民となりました。新しい憲法・日本国憲法の下で、天皇は「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」(第1条)となり、皇位継承などの皇室のルールについても「国会の議決した皇室典範」(第2条)、つまり議会が定める法律に基づいて行動することになったのです。

 新しい皇室典範は第1条で、皇位、すなわち天皇の地位は皇族の「男系男子」に限ると明記しました。

「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」

 さらに第2条では、下記の通り、皇位継承の順位を明記しています。

1 皇長子
2 皇長孫
3 その他の皇長子の子孫
4 皇次子及びその子孫
5 その他の皇子孫
6 皇兄弟及びその子孫
7 皇伯叔父及びその子孫

 ところが、これらの皇室典範が想定していなかったことが起き始めたのです。それが皇族数の減少、および、皇室典範に明記された皇位の継承者が生まれるのかという懸念です。