民泊新法の施設、年間300万人超が利用か
こちらは「民泊新法(住宅宿泊事業法)」に基づくもので、対象地域は全国です。立法目的もインバウンド客の受け入れだけでなく、既存住宅の有効利用も大きな目的とされました。特区民泊との最大の違いは、許される利用日数です。
特区民泊は営業日数に制限はありませんが、民泊新法に基づく民泊施設の営業は年間180日という上限があります。さらに特区民泊では行政による施設の実地審査があるのに対し、民泊新法は自治体への届出だけで営業が可能。その他の要件も含め、民泊新法に基づく施設の方が開設も運営もハードルが低くなっています。
国土交通省のまとめによると、今年11月現在、民泊新法に基づく事業の届出件数(累計)は全国で5万7512件、事業廃止件数(同)が2万661件。差し引き、3万6851件の施設が現在も稼働しています。利用者はことし8〜9月の2カ月で約64万人、その43%が外国人でした。同省が2カ月ごとに公表している利用実績のデータをベースに推計すると、今年の年間利用者は300万人を超えそうです。
しかも、これらは登録業者からの正規の報告に基づく数値を積み上げたもの。報告のない業者や未登録の「ヤミ民泊」を含めると、宿泊施設となった一般の住宅やマンション、アパートに大勢の外国人が押し寄せる状況が見えてきます。