「CMはCMだとわかるように」が放送法の趣旨

 TBSに限らず、他局でも同じようなことを平然と行っています。その背景には、放送広告収入が頭打ち、という民放の抱える経営課題があると思います。そして、放送法で明確に禁止されていない、という隙を突いている実態があると言えます。

 放送法第12条では、CM放送について、「視聴者が『これはCMである』と、はっきりとわかるようにしなければならない」という趣旨の内容が書かれています。つまり、「CMはCMだとわかるように」放送せよ、ということです。一方、「番組本編で広告・宣伝をしてはならない」とか「番組本編でCM効果と同等のものを放送してはならない」とのルールはありません。

 日本民間放送連盟(民放連)の放送基準では、「広告放送はコマーシャルとして放送することによって、広告放送であることを明らかにしなければならない」と定めています。これを読み解くと以下のようになるでしょう。

<商品やサービスの広告について>
・視聴者が番組本編と混同しないよう区別すること
・視聴者が「これは広告だ」と、わかること
・そのために、広告はCMの枠内で放送すること

 しかし、放送されている番組を見る限り、民放各局がこれを遵守している印象はありません。「放送基準」は拘束力がなく、「努力目標」みたいなものという認識なのでしょうか。それとも、放送法と同様に番組本編内での広告を明確に禁じていないのを、いいように解釈しているのでしょうか。いずれにしても、広告収入の確保を最優先し、公共の電波の重みを忘れている姿は品位を欠いています。

 私はBPOの判断を注視していますが、「広告と誤認される」ポイントを分量の問題にしてはならないと考えています。ほんの数秒であっても、広告は広告です。今回の審議対象になっている番組内でのニトリの商品紹介について、「多数紹介したから広告だ」という捉え方になるとすれば、それは違うと思います。

 もし「広告の色合いが強くならないように」とか「過剰にならないように」といった、分量や程度の問題に矮小化すると、番組本編での商品紹介自体はBPOが是認することになります。つまり、「派手にやらなければOK」と、BPOが「お墨付きを与える」ことになるのです。