(4)防諜
平時、戦時を問わず、相手の我に対する秘密戦(妨害、攬乱、破壊行為など)を阻止、破砕し、国策、政治、行政の円滑なる遂行を期するための防衛作業を防諜と呼ぶ。
相手からの秘密戦を防衛するためには、まずその存在の看破が第1段階であり、その内容の知得が第2段階である。
その際、相手の存在を確認するためには、国内における防衛作業のみでは困難であり、国外にも必要な施策を講ずることが必要となる。
したがって、防諜には、国外において防衛措置を採って秘密戦の阻止に努め、この防衛線を通り抜けたものを国内において阻止、破砕することを原則とする。
つまり、防諜の実施は、国外において行われるものと国内において行われるものに区分される。
国内における防諜は、警防作業(予防措置)と弾圧作業(制圧行為)によって行われる。
予防措置とは、被諜報体、被謀略体の防護の強化、防諜意識向上のための教育・啓蒙・普及、および外国の合法的な諜報活動の監視・防止(取締行政)である。
制圧行為とは、外国の非合法的な諜報活動を探知し、司法処分などを行うものである。