監護者わいせつ及び監護者性交等

第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

2 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。

 ここで線引きされている年齢の区切りは「18歳」、しかし現行法では男性は18歳、女性は16歳から結婚できることになっており、制度設計にやや混乱が見られます。

 2022年以降に施行される改正民法では、これらの矛盾状況の交通整理が企図されているので、これを確認してみましょう。

現行民法

第一編 総則 
第二章 人
(成年)
第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。

改正案
新第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。

第四編 親族 
第二章 婚姻 

(婚姻適齢)
第七百三十一条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。

改正案
新七百三十一条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。

 また 近親間の「婚姻」は、民法によって禁じられています。

(近親者間の婚姻の禁止)

第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

 このような法律の網の目には「隙間」が随所にあいています。