「民法」はもともと明治29年(1896年)に制定されたもので、成年は20歳と定められました。

 これは明治9(1876)年の太政官布告を引き継いだもので、近代日本草創期から変わることがなかった制度です。

 それが2022年に手をつけられることになりました。

 また女性の婚姻開始年齢を16歳と定めたのも「明治29年」元を返せば明治初年、というより、江戸時代から連綿と連なる日本の生活習俗がそのようであったと理解する方が自然でしょう。

 これに対して男性は18歳を婚姻開始年齢としていた。これも同様に考えることができます。

 21世紀の2022年に至って、これらが一律18歳に揃えられました。

 つまり18歳以上が「成年」でそれ未満は「未成年」。そして18歳未満の「未成年者」は保護者の「監護」が必要であること。

 扶養など生活の面倒をみている「監護者」が、本来はケアされているはずの「(18歳)未成年」の子供(実子であれ、養子その他であれ)に対して暴行を働くことを、改正新刑法179条は禁止している・・・。

 そのはずなのですが、実はがそうではないという困った「日本の現実」が、21世紀第3ディケードを迎えた今日でも、明瞭に観察されているわけです。