昨年10月1日、18歳未満の実の娘と性交した、として「監護者性交」の罪に問われたとび職の男性を裁く公判が岐阜地裁で開かれました。菅原暁哉裁判長は「心身に受けた被害の大きさは計り知れず、犯情は相当に悪い」として懲役9年の判決を言い渡しています。
13歳が頷けば、父は娘を犯していいのか?
「近親強姦」被害に立ちはだかる法の壁
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