今回の『中山泰秀のやすトラダムス』(3月1日放送/Kiss FM KOBEで毎週日曜24:00-25:00放送)では、川崎市の多摩川河川敷で起きた中学生殺害事件を取り上げて少年法や少年犯罪を論じたほか、憲法改正の問題などについて語った。
少年法が制定された頃と今は時代背景が違う
中山 先月20日、神奈川県川崎市の多摩川河川敷で同市在住の中学1年生、上村遼太さんが殺害・遺棄される事件が発生し、世間に大きな衝撃を与えました。私自身、この猟奇的な殺人事件に強い憤りを覚えるとともに、いよいよ本格的に少年法の改正に取り組むべき時が来ていると感じます。
少年法が制定された1948(昭和23)年当時と比べて、今の若者たちは肉体的にも精神的にも成熟しています。
また「20歳以上」だった選挙年齢を「18歳以上」に引き下げる公職選挙法案が今国会で成立される見通しであるなど、時代は様変わりつつあり、「少年」という概念を含めてもう一度よく議論し直すべきではないでしょうか。
事件発覚直後から、インターネットでは犯人だとされる少年らの顔写真や名前などが広まり、中には「ネットで公開処刑」という言葉も見られました。
一方でこれに対し、ある番組に出演したコメンテーターが「(犯人が確定する前に公表するのは)プライバシーの侵害ではないか」と警鐘を鳴らすなど、メディアの枠を超えてさまざまな意見が飛び交う事態となっています。
ただ、リスナーの方からもご意見が届いていますが、被害者はニュース等で氏名などの詳細を報道されるにもかかわらず、容疑者だけが「加害者の人権」と称して守られる今の少年法には、私も大いに疑問を覚えます。
少年犯罪者や異常性愛者を病気として治療する「治療的保護観察」
今回のような凶悪な少年犯罪や、異常性愛の事件に対して、国としてどう保護や矯正がなされるべきか。そのテーマのもと、私は2005(平成17)年4月6日に開かれた第162回国会決算行政監視委員会で、質疑に立ったことがあります。
この時、私は質問の中に精神病理学者で追手門学院小学校の同窓生でもある故・小田(晋)先生の考えを取り入れさせていただきました。その一部をご紹介します。
昨今、凶悪犯罪や劣悪な殺人事件、そしてパラフィリアと言われる小児性愛、異常性愛者による犯罪が多発する中で、そうした犯罪者に対する教育プログラムが非常に大切です。