集団的自衛権行使を限定的に容認する閣議決定
(1)経緯
2007年第1次安倍内閣は、日本の安全保障環境が変化していると捉え、時代に適した実効性のある安全保障法的基盤を再構築する必要があるとの認識から、4月に首相決裁で「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の設置を決定した。
同懇談会は、安倍晋三首相(当時)から提示を受けた4つの類型(①公海における米国艦船の防護、②米国に向かう弾道ミサイルの迎撃、③国際的な平和活動における武器使用、④国連PKO等に参加している他国の活動に対する後方支援)についての提言をまとめた報告書を、2008年年6月に福田首相(当時)に提出した。
同懇談会は2007年8月30日の第5回会議まで開催されたのち、続く福田康夫内閣から2012年の野田佳彦内閣まで開催されず、報告書は棚上げされていた。
ところが、2012年に第2次安倍内閣が発足し、同懇談会は再開された。
2014年5月15日、同懇談会は、「集団的自衛権の行使は認められるべきだ」とする報告書を安倍首相に提出した。
これを受け、政府はさらなる検討を行い、そして、2014年7月1日、政府は、「国の存立を全うし,国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」を閣議決定した。
これが、いわゆる「集団的自衛権の行使を限定的に容認する閣議決定」である。
(2)閣議決定の内容
前文部分で我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることなどを記述しているほか、①武力攻撃に至らない侵害への対処、②国際社会の平和と安定への一層の貢献、③憲法第9条の下で許容される自衛の措置、④今後の国内法整備の進め方、という4つの柱に沿って、安全保障法制の整備に向けての政府の基本方針を示している。
同閣議決定のポイントは次の通りである。
①武力攻撃に至らない侵害への対処
・離島周辺などでの不法行為に対応するため、自衛隊による治安出動や海上警備行動の発令手続の迅速化を図るための方策を具体的に検討する。
②国際社会の平和と安定への一層の貢献
・他国軍隊への後方支援では、「武力の行使との一体化」論は前提とした上で、従来の「後方地域」や「非戦闘地域」といった枠組みはやめ、他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」以外での補給・輸送等の支援活動は可能であるとし、必要な法整備を行う。
③憲法第9条の下で許容される自衛の措置
・我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容される。
・憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。
・他国に武力攻撃が発生した場合に、自衛隊に出動を命ずるに際しては、現在の防衛出動の場合と同様、原則として事前に国会の承認を求めることを法案に明記する。
④今後の国内法整備の進め方
・実際に自衛隊が活動を実施できるようにするためには、根拠となる国内法が必要であり、政府として、法案の作成作業を開始することとし、準備ができ次第、国会に提出する。
(3)集団的自衛権の行使の限定的容認
上記のように、2014年7月1日、政府は、集団的自衛権は保持するが行使できないとしてきた政府の憲法解釈を変更し、集団的自衛権を限定的に行使することを可能とする新たな見解を閣議決定した。
与党協議では、公明党が過去の政府見解との整合性や、自衛隊の活動の「歯止め」を強く求めたため、懇談会の提言(注2)と比べると、集団的自衛権行使の範囲をより限定した合意となった。
そして、集団的自衛権の行使は、①密接な関係にある他国への武力攻撃が発生し、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある、②国民を守るために他に適当な手段がない、③必要最小限度の実力の行使――の3要件が満たされた場合に限って容認されることになった。
そして、この集団的自衛権の行使3要件が、平和安全法制整備の際に、「存立危機事態」として導入されたのである。
「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」(通称:事態対処法)第二条第四項に、存立危機事態は、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう、と定義された。
さらに、集団的自衛権の行使3要件が、2014年7月1日に「武力行使の新三要件」(注3)として閣議決定された。
(注2)「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の集団的自衛権の行使の3要件は、①我が国と密接な関係のある外国に対して武力攻撃があり、かつ、②その事態が我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、そして③その国の明示の要請又は同意を得て、必要最小限の実力の行使が可能とするものであった。
(注3)武力行使の新三要件:
①我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること。
②これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと。
③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと。
(4)平和安全法制の整備
上記の閣議決定を踏まえ、政府は、あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とする法案の作成作業を開始した。
そして、2015年5月14日、政府は国家安全保障会議および閣議において、「平和安全法制」の関連2法案を決定し、翌15日に国会に提出した。
2015年9月19日、平和安全法制関連2法が成立し、同30日に公布された。