確定申告する場合は、定額減税の申告を忘れずに

 2024年6月から実施された「定額減税」では、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の計4万円の減税が行われました。

  給与所得者の場合、年末調整ですでに定額減税を踏まえた税額が計算されているため、他に確定申告する必要がなければ、定額減税が行われたことを確定申告する必要はありません。しかし、上で紹介した控除などを適用するために確定申告をする場合には、定額減税に関する事項を記載しなければなりません。

 e-Taxで確定申告をする場合は、配偶者や扶養親族などの情報を入力していけば、自動的に定額減税の控除額が計算されるようになっているので、ミスも少ないでしょう。

 書面で確定申告をするときには、確定申告書第一表に用意されている「令和6年分特別税額控除」の欄に対象者の人数と金額を記入します。金額は人数×3万円です。

 たとえば、配偶者と子ども2人を扶養しているという場合は、人数は4人、金額は12万円と記載します。また、確定申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項」にも対象者を忘れずに記載します。これを忘れると、定額減税が無効になり、税金が高くなる場合があります。

 なお、住民税の定額減税は、郵送で届いた納付書の金額にすでに反映されているため、特に手続きなく減税が受けられます。