確定申告すると「ふるさと納税のワンストップ特例」が無効になるので注意
ふるさと納税は、自分が選んだ自治体に寄付をすることで「寄附金控除」というしくみを利用し、2000円を超える金額を所得税・住民税から控除できる制度です。そのうえ、自治体からは寄付金の3割を上限とする返礼品がもらえます。
ふるさと納税は「寄附金控除」に該当するので、本来なら確定申告でしか適用できないのですが、確定申告が本来必要のない会社員・公務員の方が利用しやすいように、確定申告せずに控除する手続きとして「ワンストップ特例」があります。
ワンストップ特例は、給与所得者の方限定で、ふるさと納税の寄付先の自治体の数が5つ以内ならば、確定申告なしで税金の控除ができる便利な制度です。
しかし、ワンストップ特例は確定申告をする場合には利用できない点に注意が必要です。
確定申告をすると、ワンストップ特例が無効になり、ふるさと納税が適用されなくなります。確定申告する場合は、必ずふるさと納税も合わせて申請するようにしましょう。
なお、2025年のふるさと納税は9月末までにするのがおすすめ。2025年10月から、ふるさと納税ポータルサイトでの寄付に対するポイント還元が禁止されるからです。以後は、ふるさと納税をしてもポイントが還元されなくなってしまいます。
ふるさと納税では、1月1日から12月31日までの1年間の寄付に対して翌年手続きすることで税金の控除が受けられます。もしもポイントが欲しいなら、9月末までにふるさと納税を終わらせておくのがベターです。