5つの所得控除を全て適用できると、所得税・住民税はいくら節税できる?

 では、「配偶者控除」「扶養控除」「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」「医療費控除」の5つの所得控除が上記の金額で適用になった場合の課税所得を計算します。

 改めて前提条件の確認です。

・年齢45歳、東京都在住、健保加入
・年収1000万円(収入は全て給与収入、賞与なし)
・給与所得控除195万円、基礎控除48万円、社会保険料控除135万円
・課税所得は1000万円−195万円−48万円−135万円=622万円
・所得税は622万円×20%−42万7500円=81万6500円(復興特別所得税は考慮せず)

 課税所得は、622万円−38万円(配偶者控除)−48万円(扶養控除)− 20万2380円(社会保険料控除)−24万円(小規模企業共済等掛金控除)−40万円(医療費控除)=451万7000円(1000円未満切り捨て)です。

 所得税は47万5900円となり、34万600円の所得税が減らせます。

 所得控除が適用になることで、翌年の住民税も減らすことができます。

 住民税の基礎控除は43万円、配偶者控除は33万円、扶養控除は38万円となります。

 住民税の課税所得は627万円から471万7000円となり、住民税率は所得税率にかかわらず一律10%なので15万5300円の住民税を減らせます。

 所得税と住民税を合わせると、49万5900円が節税できることになります。

 5つの控除が同時に適用できるケースはレアですが、自ら申請しないと所得控除の適用はありませんので、適用できる所得控除はないかを毎年確認し、適時確定申告することが大切です。

 今回は年収1000万円のケースで計算してきましたが、年収などの条件が変われば当然、節税金額は変わってきます。あくまでもご参考としてご確認ください。