「誤って多量摂取した可能性、ないとは言い切れない」
12月12日、裁判長が読み上げた判決文にはこうあった。
「被告人と野崎さんの関係から、被告人が覚醒剤を過剰摂取させることは可能だった。被告人が野崎さんと2人きりで自宅にいた間に、普段と異なる行動をとっていたことが疑われる。しかし、そのうえで、須藤被告が野崎さんを殺害したと言い切ることはできない」
「第三者の他殺や自殺の可能性は考えられないが、野崎さんが誤って覚醒剤を多量摂取した可能性はないとは言い切れない」
「被告が覚醒剤の可能性があるものを買ったことは認められるが、氷砂糖の可能性もあり、覚醒剤に間違いないとは断定できない」
それらを総合して「被告人の犯行とするには合理的な疑いが残る」として、無罪判決を言い渡したのだった。