1.原爆民訴或問

 極東国際軍事裁判(東京裁判)の判決から5年後の1953年、極東国際軍事裁判に主任弁護人の一人として参加していた弁護士の岡本尚一氏は、「原爆民訴或問(みんそわくもん)」と題する9ページの冊子をまとめた。

 原爆投下は国際法違反であり、米政府や関わった指導者に損害賠償を求める民事裁判を起こせるという研究の末抱いた持論を伝えるためだった。

 以下は、岡本尚一氏が執筆した『原爆民訴或問』(1953年5月)の抄本である。

(出典:ヒロシマ遺文、岡本尚一『原爆民訴或問』(抄)) 

「拝啓 人類と文明の為一書を敬呈することを御許し下さいませ。私は1946年(昭和21年)6月から2年有半に亘り東京に於ける極東国際軍事裁判に主任弁護人の一人として参加していました」

「其間終始私の念頭にありましたことは、戦勝国側の極めて重大な国際法違反が勝てるが故に何等その責任を問われない不公正でありました」

「然し私は、講和条約が発効した暁には、戦勝国側の指導者から広島・長崎に対する原爆投下については、悔恨の情を披瀝されるであらうと心ひそかに期待しつづけてきたものであります」

「然るに、それより既に1ケ年を経た今日に於て、未だかかる言葉の片鱗だに聞くことを得ないのであります」

「これが基督教を以て普遍的な宗教となし、ヒューマニズムを以て民主主義の基調とする米国・英国の態度であることは遺憾の極みであります」

「私は当時から講和条約が発効した後においては、尠く(すくなく)とも広島及び長崎に対する原爆の投下についてはこの責任を民事不法行為の面において採りあげて原爆投下の決定に参与した指導者及び国家に対して不法行為の管轄裁判所に対し提訴致し度いと念願し、これを親友にも語ってまいりました(後略)」

 岡本氏は、次の理由から訴訟が可能と説いた。

(以下の出典は、中国新聞「ヒロシマの空白 未完の裁き」(2024年4月24日)である)

 一つは、原爆の類をみない残虐性、猛烈な爆風と熱線は膨大な地域を破壊してあまたの市民を殺傷し、放射線が苦しみをもたらし続ける。

 ハーグ陸戦条約が禁じている無差別攻撃や「不必要な苦痛を与える兵器」の使用に当たり、国際法違反は間違いない。

 もう一つは、人権の尊重。

 全人類の尊厳を掲げた世界人権宣言(国連で1948年採択)や、1947年施行の日本国憲法が定める基本的人権の尊重を請求の根拠に位置付けた。

 岡本氏の訴訟の構想は1953年1月、新聞で報じられた。すると原爆被害者から次々と激励の手紙が届いた。

 若い頃から短歌を続け、歌集を出したこともあった岡本氏は、当時の思い出を読んでいる。

「夜半に起きて被害者からの文読めば涙流れ声立てにけり」