金投資の利益にかかる税金には注意

 金投資の利益への課税方法には、「総合課税」と「分離課税」の2種類があります。金地金、金貨、純金積立は総合課税であり、金投資信託、金ETFは分離課税です。

【総合課税】
給与所得など、種類の異なる所得を合計して税額を計算する方法
税率:所得税5%〜45%(所得により異なる)、住民税10%(所得税率にかかわらず一律)

【分離課税】
他の所得と合計せず、個別に税額を計算する方法
税率:一律20%(所得税15%、住民税5%)
※2037年までは復興特別所得税(0.315%)もかかる

 総合課税の税率は、合計の所得によって5%〜45%の7段階に分かれます。仮に大きく利益が出た場合には、税金も高くなってしまう可能性があります。

 会社員や公務員といった個人が、金地金、金貨、純金積立で得た利益は「譲渡所得」として計算します。譲渡所得は、所有期間が5年超か5年以内かで税金の取り扱いが変わります。

【譲渡所得】
・短期譲渡(所有期間5年以内)の課税所得
売却価格-(取得費+売却費用)-特別控除50万円
・長期譲渡(所有期間5年超)の課税所得
{売却価格-(取得費+売却費用)-特別控除50万円}×1/2

 金地金、金貨、純金積立など実物の金を購入し、5年経ってから売却した場合は「長期譲渡」となり税金が優遇されます。

 金投資信託、金ETFの場合は、利益に対して一律で20.315%の税金を支払います。また、株などの利益や損失と相殺して税金の負担を減らす「損益通算」もできます。

 新NISAで投資すれば利益にかかる税金はゼロになります。ただし、新NISAを通じた投資の場合、損失があったとしても損益通算はできません。