札幌高裁は同性婚が認められない状況を違憲としたが、原告は早急な立法化を促すために上告した(写真:共同通信社)

「結婚の自由をすべての人に」を掲げて全国5つの裁判所で争われていた同性婚訴訟が、各地で終盤を迎えています。このうち、北海道で争われていた訴訟では、控訴審の札幌高裁が、同性婚を認めない現行法の規定は「憲法違反」と判断。高裁として初めてこの問題で違憲判決を出しました。G7(主要国)では日本だけが同性カップルに対する法的保障がありませんが、これらの訴訟によって法制化への道は開かれるのでしょうか。専門記者グループのフロントラインプレスが「同性婚訴訟」をやさしく解説します。

フロントラインプレス

「婚姻の自由」「法の下の平等」に反する

 同性婚訴訟が提訴されたのは、5年前の2019年2月14日、バレンタインデーのことでした。札幌、東京、名古屋、大阪の地方裁判所で、同性のカップルが一斉に「同性婚を認めないのは憲法が定める『婚姻の自由』や『法の下の平等』に反する」などとして、国を相手に損害賠償を求めて訴えたのです。同年9月には福岡でも提訴。さらに2021年には東京地裁で別の訴訟が起こされました。

出所:公益社団法人「Marriage For All Japan」などの資料からフロントラインプレス作成
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 訴訟の中で、各地の同性カップルは何を訴えていたのでしょうか。各地の弁護団はほぼ同様の主張を繰り広げていました。それは次のような内容です。

「結婚するかどうか、誰と結婚するか、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであり、婚姻によって生じる法的効果を享受する利益は、性的指向にかかわらず、誰にも等しく享有しうる重要な利益である」

「同性愛者らは、結婚の持つ重要な法律上の効果を享受できないだけでなく、そのことにより、社会から異性愛者よりも劣ったものとして扱われ、その尊厳を日々傷つけられ、同性愛者らに対し、社会から異性愛者よりも劣ったものとして扱われることによる劣等感を植え付けられてきた」