(舛添 要一:国際政治学者)

 札幌地裁は、3月17日、同性同士の法律婚を認めないのは憲法違反であるという判決を下した。これは、北海道の同性カップル3組が国を相手取って慰謝料各300万円の損害賠償を求めた訴訟である。損害賠償は棄却したが、違憲判決は日本初である。

憲法14条には違反だが、24条には違反しないとの判決

 違憲というのは、憲法第14条1項の「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」という規定に反するということである。

 具体的には、「同性愛者に対し婚姻の法的効果の一部ですら受ける手段を提供しないのは、合理的根拠を欠く差別的取り扱い」だとして、憲法第14条に違反すると判決を下したのである。

 また、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」という幸福追求権を定めた第13条については、「包括的な人権規定」であり、その「解釈のみで同性婚の具体的制度を直接導き出すことは困難」として、違憲ということにはならないとした。