――法的な議論が緻密になされないまま、憲法改正に向けたムードだけが盛り上がることに危険性を感じると。
石破 そもそも憲法論ではないことを憲法問題のように論じるのは、世論のミスリードと言われても仕方ないのではないでしょうか。今回の黒川検事長の件にしても、法律論が乱暴に過ぎます。
政権は「検察官だって国家公務員だから国家公務員法の適用があるのは当たり前だ」と主張しましたが、これは法的な一般常識を根底から覆すものです。法律を少しでも学んだ人間であれば、「特別法は一般法に優先する」というのは常識です。この場合、国家公務員法が一般法で、検察庁法が特別法。また「後法は前法に優先する」という常識もあって、この場合も後法が検察庁法。ですから二重の意味で検察庁法が優先するんですね。それをひっくり返すような閣議決定をしたこと自体が法秩序としておかしい話です。
本来、閣議にも出席している内閣法制局長官が、これは法秩序としておかしい、と止めるべきものだったのではないでしょうか。ところがなぜか閣議決定され、同じ構成の検察庁法の改正案も提出されるに至ってしまった。
そうであれば、「それはおかしい」と言えるのは国会しかないわけです。国会で徹底した法律の議論をしないといけない。それなのに流行りすたりみたいに、世論が盛り上がっているときには大騒ぎするけれど、検察庁法の改正が今国会では見送られたとなれば、「やあ、世論の勝利だ、民意の勝利だ、よかったよかった」で終わってしまう。まともな法律的議論もなされないまま、時がたてばみな忘れてしまう。それでは何にも変わらないですし、国民にとっても非常に不幸なことだと思います。
「内閣への権力集中」が問題なのではなく、内閣を牽制できない「立法府の弱」さが問題
――国会が本来の役割を果たしていないということですか。
石破 十分果たしているとは言えないでしょう。仮に内閣がおかしな法律解釈をしたり、おかしな閣法を提出したりした時には、議会が「それはおかしい」といって変えさせなければならない。これは与党だろうが野党だろうが関係ありません。それが立法府の役目であり、三権分立の意味です。
よく「安倍一強だ、内閣の暴走だ、けしからん」とかいう人がいます。しかし今までは、党や議会に比して内閣の権能が弱く、何も物事が決まらない、ということで、十年以上かけて内閣の機能強化をやってきた。その結果なのですから、当然と言えば当然です。
それが国民にとってよくない状況にあるのであれば、それを止めるのは立法府の役割です。三権分立の中で行政府とバランスを取るのも議会の役割じゃないですか。いま政府の悪口をワーワー言っても何も変わりません。それよりも、議会の権能をもっと高めることに、議会としてもっと努力するべきなんです。
だから私は、憲法改正の議論をするなら、まずは立法府の権能を強めるためにも、臨時国会開催の要件を憲法に定める議論から始めてはどうかと言っています。今の憲法では、衆議院、参議院いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があった時には内閣は国会を召集しなければならない、と書いてありますが、「何日以内に」とは書いていません。だから臨時国会の要求があっても、いつまでも開かれなかったり、開いたその日に解散しちゃったりということが過去にありました。
そうであれば、衆議院でも参議院でも、総議員の4分の1以上の要求があったら臨時国会を「20日以内に」開かなければならない、というように憲法に期日を定めておくべきではないでしょうか。政権批判よりも、むしろそういうことをちゃんと議論する方が先じゃないですか。立法府は立法府らしいことをやるべきです。世間的には、格好よく政府を批判している方が受けるのかも知れませんが、それでは何も変わらないんです。
これは単に現政権云々という話ではありません。いつまでも自民党が与党とは限らない。今のように立法府の力が弱いままだと、将来われわれと全く立場を異にする政権が出来た時にも、内閣の暴走を止められないということになりかねない。以前の民主党政権は、たまたま失点が多かったので短期間で終わりましたが、本来、小選挙区制であれば政権交代はもっと頻繁に起こってもおかしくありません。三権分立の仕組みがきちんと働くようにするために、議会の権能を高めるということが、もっと議論されるべきだと思います。