「コロナを機に改憲論議」はありえない
――コロナでは非常時における日本の脆さが見えた面もありました。例えば国民や企業の活動自粛を強制することができず、要請という形しか取れなかった。そこで、「要請というお願いしかできなかったのは憲法に緊急事態条項がないからだ、今後に備える意味でも緊急事態条項を備えておくべきだ」という意見も出てきました。コロナの件で、憲法改正の必要性をさらに強く感じたりしましたか。
石破 それはありません。今回我が国は、あくまで「要請」というスタイルを取りましたが、それで結果的には感染爆発も起こさなかったし、今のところ致死率も非常に低いところで推移しています。
ですから、外出するのに許可が要るとか、外出したら罰金だとか、営業したら免許取り消すとか、そこまでやる必要があったという主張にはあまり説得力を感じません。
――例えば今回の新型コロナよりも、もっと感染力が強かったり、強毒性があったりするようなウイルスが登場した時に「要請」だけでは済まないのではないか。その時に備える意味で緊急事態条項が必要なのではないか、とういう議論はあると思います。
石破 少し議論を整理したいのですが、感染爆発に備えるために憲法の改正が必要だとは私は思っていません。それは立法措置で十分可能だからです。
今の日本国憲法のもとでも、各種の権利の保障は、公共の福祉に合致する範囲でと決められています。財産権についても、「これを侵してはならない」とした上で、「正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」と書いてあります。つまり、正当な補償があれば公共のために私権を制限することも認められるわけです。土地の収用などがそうですよね。一般的な憲法上の自由や権利についても「国民は、これを濫用してはならない」と規定されています。
つまり、現在の憲法でも、感染症対策という公共の目的であれば強制力を伴う措置を定める立法は可能です。ですから、立法措置が可能な平時の状況であれば、わざわざ憲法に緊急事態として権利の停止を定める必要はないと思います。
私が憲法上、緊急事態条項が必要だと考えるのは、国そのものの存立が脅かされるような、立法措置の暇がないような有事に備えるためです。外国勢力から侵略を受け、国民の基本的人権が侵害されるような事態――例えば武力攻撃の下で「こんな演説をしてはいけない」「こんな雑誌を発行してはいけない」「こんな集会をやってはいけない」「こんな神様を信じちゃいけない」ということを国民に強制するような事態――を排除できるのは国家権力しかありません。国家そのものが存続の危機にさらされたら、もう誰も国民の基本的人権を守ってくれません。
このような事態においては、もはや憲法秩序に基づいて国会で立法をする暇がないので、躊躇なく緊急事態を発令して一時的に行政権が対処すべきです。それも何の根拠もなく無制限に行うと行政権の暴走を抑えられなくなりますから、どんな要件のときに、どんな国民の自由や権利が、どのように制限され、どんな要件を満たせばそれが解除されるのか、あるいはそこで財産権の侵害があった場合に、それを補償するのかしないのか――といったことを明確にしておく必要があると思います。
ですから、日本国の憲法秩序そのものが破壊されるような事態に備えるための緊急事態条項は必要ですが、逆に言えば、そうでない限りは、今の憲法の範囲内で対応できると思います。
――そこは丁寧に切り分けて議論していかなければならない。
石破 当然そういうものだと思います。一時の感情論で論ずべきものではありません。私が前提としている事態においても、今の憲法でギリギリどこまでできるのか、なお必要なのは何か、という精緻な議論はまだ十分ではありません。
それに、なにしろ憲法審査会は、この国会では一回しか開かれませんでした。それなのに、このコロナみたいなことが起これば、緊急事態条項が必要だというような議論が出る。気持ちとしては分からなくはないですけど、そもそも立法という段階を飛ばした乱暴な議論ですし、もうすこし法的に精緻な話をしなければなりません。