自転車の青切符、反則金はどうなる?
自転車を青切符の対象とする改正道路交通法は、2024年5月の国会で成立しました。
青切符はそれまで、「自動車」「自動二輪車」「原動機付自転車」という免許証の必要な車両を運転する人が対象でした。改正法が施行される2026年4月からは、これらに加え新たに「自転車」も対象となります。
この自転車には「電動アシスト型自転車」や「特定小型原動機付き自転車」(電動キックボード型など)、さらには東京や大阪などの都市圏で展開されている電動マイクロモビリティのシェアリング・サービス「LUUP」の車両なども含まれます。
これら車両の運転に免許は不要であり、自動車の運転免許を持っていない人も日常の移動手段として頻繁に利用しているはずです。では、どんな違反を犯せば、青切符を切られるのでしょうか。反則金はいくらになるのでしょうか。改正道路交通法では、113種類の具体的な項目が示されています(16歳未満は対象外)。ここでは、主な項目をまとめてみました。
図表:フロントラインプレス作成
反則金が最も高いのは「携帯電話使用等(保持)」です。簡単に言うと、「ながらスマホ」の禁止。自転車を運転するときは、携帯電話・スマートフォンなどを使って通話したり、画面を注視したりすることは禁止。違反した場合の反則金は1万2000円です。
「ながらスマホ」の危険性は、今さら強調するまでもないでしょう。通話しながらの運転は片手運転となり、ブレーキもかけにくい状態となるほか、周囲の音が聞こえにくくなり、他車の存在に気づきにくくなります。動画や画像、文字を注視しながらの運転では、歩行者を見落としたり、信号を無視したりする恐れが強まるでしょう。実際、警察庁のまとめでは、2020年に12件だった「ながらスマホ」を原因とする自転車の死亡・重傷事故は、2024年には28件にまで増えているのです。
上掲の表には記していませんが、両耳をイヤホンで塞いでの運転や、乱暴な運転なども青切符の対象になります。